1973-05-08 第71回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
それから第二の問題といたしましては、それでは戦後とられました戦争処理といいますか、戦後の処理の諸措置を考えてみますと、これは恩給局からお答えいただくのがいいかもしれませんが、昭和二十七年の平和条約以後恩給の復活ということが行なわれて、これもたびたび手厚い措置がとられているというふうに伺っておりますし、それからさらに昭和二十七年以降、たとえば戦没者の遺族に対する弔慰金といたしまして、遺族国庫債券というようなものが
それから第二の問題といたしましては、それでは戦後とられました戦争処理といいますか、戦後の処理の諸措置を考えてみますと、これは恩給局からお答えいただくのがいいかもしれませんが、昭和二十七年の平和条約以後恩給の復活ということが行なわれて、これもたびたび手厚い措置がとられているというふうに伺っておりますし、それからさらに昭和二十七年以降、たとえば戦没者の遺族に対する弔慰金といたしまして、遺族国庫債券というようなものが
私はここに、参考書の中で取り扱い業務についての調べを拝見さしてもらっているのですが、マルとペケじるしがあるのですが、これの二十八ページに、たとえばペケじるしになっています「積立郵便貯金の預入、払いもどし」でありますとか、また次のページの「年金恩給等の支払」でありますとか、また三十ページの「各省庁の歳入金、歳出金の受払」また続いて「遺族国庫債券、引揚者国庫債券等の償還金の支払」というぐあいに、かなりこれは
なお、定率による繰り入れについては、従来から短期証券及び借入金は対象から除外されていたのでありますが、今後は、遺族国庫債券、農地被買収者国庫債券等の割賦償還方式の交付国債も定率繰り入れの対象から除外することとしております。 第二は、予算繰り入れに関する規定の新設であります。
なお、定率による繰り入れについては、従来から短期証券及び借り入れ金は対象から除外されていたのでありますが、今後は、遺族国庫債券、農地被買収者国庫債券等の割賦償還方式の交付国債も定率繰り入れの対象から除外することとしております。 第二は、予算繰り入れに関する規定の新設であります。
なお、定率による繰り入れについては、従来から短期証券及び借り入れ金は対象から除外されていたのでありますが、今後は、遺族国庫債券、農地被買収者国庫債券等の割賦償還方式の交付国債も定率繰り入れの対象から除外することとしております。 第二は、予算繰り入れに関する規定の新設であります。
邦貨換算額にして約二百二十一億円でありましたが、昭和四十年度中における内国債につきましては、昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律に基づく六分半利国庫債券(第一回)の発行二千億円、国際通貨基金等に対する通貨代用国庫債券による出資約六百八十三億円、農地被買収者等に対する農地被買収者国庫債券の交付約百七十二億円、戦没者等の妻に対する特別給付金国庫債券の交付約五十三億円、戦没者等の遺族に対する遺族国庫債券及
譲渡、担保権の設定、その他処分できる場合はどういう場合かという御質問でございますが、この国債が出ましたあとで、生活困窮者としてどのくらいの該当者がありますかを調査いたしました上で、必要がございます場合には、生活困窮者に対しまして従来遺族国庫債券、引き掲げ者国庫債券または特別給付金国庫債券につきまして買い上げをいたしました例に準じまして、その買い上げを実施することを考慮したい、こう考えております。
ですから国債を発行して、普通のたとえば、短期証券とか、戦前の国債のような場合でしたら、引き受け機関がありまして、それを現金をいただいて国債を見返りに渡すということでございますが、交付公債ということで一方的に紙といいますか、債券のみをお渡しするということで、引き揚げ者国庫債券とか遺族国庫債券とかいったものと法律的性遺は私どもは似たものだと、こういうふうに考えます。
たとえば、かりに元金を十五万円にいたしまして、遺族国庫債券のごとき、六分の利子をつけまして計算いたしますると、ほぼ今回のような額に匹敵するわけでございます。
○滝井委員 そうしますと、遺族国庫債券も引揚者の国庫債券も、全部事務的な経費は国債整理基金特別会計からやっている、こういうことですか。
○稻村説明員 国の買い上げをいたすかどうか、どういう場合にいたすかという点につきましては、今後の問題として検討いたしたいと思っておりますが、前例といたしましては、引揚者国序債券及び遺族国庫債券につきまして、災害等の場合に罹災者についてやったことがございます。
それから地方公共団体が担保権を設定する場合でございますが、これは各府県条例で定めておりまして、もちろん全国画一ではございませんが、私どもの承知しておる数府県におきましては、たとえば遺族国庫債券等について担保権を設定して、遺族の便宜をはかってやっておるように聞いております。
○山本(淺)政府委員 これは国に譲渡する場合、それから地方公共団体または国民金融公庫に対して担保権を設定する場合、その他第三としては大蔵省令で定める場合、こういうことが引揚者給付金なりあるいは遺族国庫債券の場合の先例でございます。従いまして、この特別給付金の場合におきましても、このような先例を勘案いたしまして、実情に合致した措置をとりたい、かように考えております。
このうち内国債の償還につきましては、遺族国庫債券につき約百十六億円、引揚者国庫債券につき約四十八億円を見込んでおるのがおもなものでございます。普通国債につきましては、満期額が六百二十九億円ございますが、そのうち日銀、市中銀行等で処理しております六百十五億円は、借りかえを行ないまして、個人等で持っております十三億円について現金償還をする予定にいたしております。
しかし、もう一つ考えていただきたいことは、この調査の中にもあるかと思いまするが、実は社会福祉主事と申しますのは、いわゆる厚生三法と申しまして、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、この三つ、さらに母子福祉資金の貸付、あるいは遺族国庫債券に関する法令、こういったような仕事をやっております。生活保護法一つだけの仕事でございません。
それからそのほかに国際復興開発銀行通貨代用国庫債券その他引揚者国債であるとか、遺族国庫債券というようなもので借りかえのできにくいものは、ただいま千八百七十四億ばかりございます。
○石井説明員 遺族国庫債券の買い上げの措置に関しましては、一つは買い上げるべき人の認定の問題がございます。もう一つは、これらをどうして支払うかという問題があるのでございます。買い上げるべきものの認定に関しましては、琉球政府の社会局長にその認定を委任する。
それからもう一つ、遺族国庫債券につきましては、生活保護法に該当する場合、あるいは生活保護法に該当いたしませんでも、非常に困窮いたしておる場合におきましては、二十七年度以降買い上げの措置をとっております。
その他災害貸付あるいは遺族国庫債券担保貸付、あるいは母子家庭貸付、特別小口貸付等をいたしておりますが、これはいずれも大した金領には上っておりません。なお一昨年の十月から恩給担保貸付をいたしておりますが、それが現在におきましては二十億、件数四万件というのが三月末の残高でございます。そのほかに旧庶民金庫時代からいたしております更生資金貸付というものがございます。
これによりまして償還いたしまする最も大きな部分は、遺族国庫債券の年賦償還九十一億円、同じく買上償還二十億円、その他でございます。利子の方は二百二十七億九千二百万円、これはごく事務的に、機械的に計算をいたしました結果でございます。三十億八千百万円の増加に相なっております。これは実は昨年度の特殊な事情によりまして、昨年度の計上額が少かったためでございます。
償還いたしまする最も大きな部分は遺族国庫債券の年賦償還が九十一億円、同じくその買い上げが二十億円ということに相なっております。国債の利子、これは現存額につきまして機械的な計算をいたしました結果でございまして、特別に申し上げることはございません。
○横山委員 それでは次の国債整理基金の問題でありますが、遺族国庫債券の交付状況は、今どういうことになっておるでしょうか。
特に遺族国庫債券の消化について、ここにやはり手持ちはございませんか。